非常用放送設備の耐用年数は何年? 交換が必要な理由とは
官公庁やオフィスビル、商業施設、公共施設などの人が集まる施設においては、火災または地震による災害が発生した際に迅速な対応をとれるように、警報を発令する必要があります。
災害時に施設内で警報を発令する設備の一つに“非常用放送設備”が挙げられます。消防法で定められた防火管理者は、非常用放送設備が正常に稼働するように維持管理を行うことが求められます。
施設管理者や防火管理者のなかには「非常用放送設備は何年を目処に交換すればよいのか」「耐用年数はどれくらいか」と気になる方もいるのではないでしょうか。
この記事では、消防法で規定されている非常用放送設備の概要や耐用年数、交換が必要な理由について解説します。
目次[非表示]
消防法に基づく非常用放送設備とは
非常用放送設備とは、火災報知設備と連動して自動音声による警報を行える設備です。火災や地震などの災害が発生した際に施設内にいる人々に警報を行い、迅速に避難誘導を行う目的があります。
『消防法』第2条第2項において“防火対象物”に規定される建物については、同法第17条によって用途・規模に応じた“消防用設備”の設置が義務づけられています。非常用放送設備は、消防用設備に含まれる“非常警報設備”の一つに当たります。
▼消防法第17条
第十七条 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。)について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従つて、設置し、及び維持しなければならない。
引用元:e-Gov法令検索『消防法』
防火対象物に含まれる主な施設には、劇場や集会場、飲食店、百貨店、学校、病院、工場などが挙げられます。施設の収容人数や用途に応じて、非常警報設備を設置することが必要です。
また、同法第8条では、防火管理者によって非常用放送設備を含む消防用設備の維持管理を行う義務が定められています。
▼消防法第8条
第八条 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わせなければならない。
引用元:e-Gov法令検索『消防法』
なお、非常用放送設備の設置基準や法定点検については、こちらの記事で解説しています。併せてご覧ください。
出典:e-Gov法令検索『消防法』『消防法施行令』/総務省消防庁『2.防火対象物』『防火対象物における火災の予防』
非常用放送設備の耐用年数
『減価償却資産の耐用年数等に関する省令』では、放送設備や消防設備に関する減価償却資産の法定耐用年数が定められています。
▼放送設備や消防設備に関する減価償却資産の法定耐用年数
資産の種類 |
耐用年数 |
災害報知設備 |
8年 |
放送用設備 |
6年 |
建物に付随する電気設備 |
6年 |
放送用配線 |
10年 |
光ケーブル |
10年 |
非常用放送設備は、一般の電子機器や電気設備と同様に劣化・摩耗が進行します。設備本体だけでなく、周辺の部品やケーブルなども含めて状態を確認しておくことが重要です。
ただし、耐用年数を過ぎていない場合でも、故障や不具合によって正常に動作しない可能性が考えられます。日常的な保守点検で機能・性能を確認するとともに、10年程度を目処に非常用放送設備を交換することが望ましいと考えられます。
なお、非常用放送設備に関する製品・部品の推奨更新期間については、各メーカーへお問い合わせください。
出典:e-Gov法令検索『減価償却資産の耐用年数等に関する省令』/国税庁『主な減価償却資産の耐用年数表』
非常用放送設備の交換が必要な理由
非常用放送設備は、災害時に備えて常時正常に動作していることが求められます。しかし、災害時にのみ非常用の機能を利用することから、故障・不具合に気がつきにくく、長期間使用されるケースも考えられます。
定期的に非常用放送設備の交換が必要な理由には、以下が挙げられます。
災害時に非常放送が動作しない可能性がある
非常用放送設備を設置してから期間が経過している場合は、性能や機能の劣化・故障によって災害時に動作しない可能性があります。
定期点検の際に問題が見つからなかった場合でも、劣化の進行によって予期せぬ故障が起きることも考えられます。
非常用放送設備は、建物を利用する人々を災害から守る重要な役割があるため、法定耐用年数やメーカーによる推奨更新期間を踏まえて、設備と部品の交換を行うことが重要です。
古い設備は修理できないケースがある
古くなった非常用放送設備は、メーカーによる補修部品の確保ができず修理を行えなくなるケースがあります。
また、修理やメンテナンスを頻繁に行いながら使用し続けると、費用が高額になることも考えられます。修理やメンテナンスの費用を抑えて、正常かつ安定に動作する非常用放送設備を運転するために、定期的に更新を行うことが重要です。
設備更新のスケジュールを策定することがポイント
災害時に非常用放送設備が正常に稼働するように、施設の規模・環境に応じて設備更新のスケジュールを作成することがポイントです。
非常用放送設備の点検やメンテナンス、更新には費用がかかります。施設の規模によって費用が変わるため、計画的に予算を立てておくことが必要です。
また、非常用放送設備には法定点検が定められていますが、設備・部品の劣化や故障を見逃さないためには、日常的な点検と専門事業者による精密点検も自主的に行うことが必要と考えられます。
まとめ
この記事では、非常用放送設備の耐用年数について以下の内容を解説しました。
- 非常用放送設備の概要
- 放送設備や消防設備に関する法定耐用年数
- 非常用放送設備の交換が必要な理由
非常用放送設備には、火災や地震などの災害が発生した際に迅速に避難誘導を行い、施設内にいる人たちの身の安全を守る役割があります。
設置してから期間が経過すると、設備や部品の劣化・摩耗が進行して正常に動作しなくなるリスクがあるため、耐用年数とメーカーによる推奨更新期間を踏まえて交換を行うことが重要です。
東京通信電設では、非常用放送設備の設計や施工、定期的な保守点検・メンテナンスに至るまでを一貫してサポートしております。法令に沿った非常放送によって安心・安全な施設環境を維持します。
保守契約に関する資料は、こちらをご確認ください。